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新法令・通達の解説

(令和6年2月29日までの公布分)
控除対象扶養親族の国内居住要件を受けた国民年金法施行規則の改正
令和6.2.27 厚生労働省令第30号=国民年金法施行規則等の一部を改正する省令

令和2年度与党税制大綱において、「経済社会の構造変化への対応や所得再分配機能の回復の観点から、各種控除のあり方等を検討する」とされたことを受け、所得税法に規定する扶養控除の取扱いに関し、控除対象扶養親族の判断にあたり国内居住要件が設けられました。
令和5年分以後の所得税において、非居住者である扶養親族について、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、

(1)
年齢が16歳以上30歳未満の者
(2)
年齢が70歳以上の者
(3)
年齢が30歳以上70歳未満の者のうち以下のいずれかに該当する者
イ.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
ロ.障害者
ハ.納税者たる居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

のいずれかに該当する者に限るとされました。

年金制度の所得基準額の算定についての調整

年金制度においては、無拠出給付の支給停止や保険料免除を行なう際の所得に係る基準額について、所得税法に関わる金額を加算して計算しているため、所得税法の改正に準じた見直しが行なわれます。
また、年金制度における無拠出給付の支給停止や保険料免除の仕組みにおいても、所得基準額の算定に当たり考慮する扶養親族等について、所得税法の控除対象扶養親族等に限定するための国内居住要件を確認する様式に改められました。

遺族基礎年金に係る届出の規定の削除

あわせて、昭和60年の国民年金法等一部改正法附則28条の規定により支給されていた遺族基礎年金に係る届出の規定については、現在、適用対象たる受給権者が存在しなくなったことから、当該規定が削除されることになりました。
本改正は令和6年4月1日から施行されます。

その他の新法令・通達

  • 高年齢雇用継続給付の調整
  • 令和7年4月1日以降に適用される高年齢雇用継続基本給付金の逓減給付率が定められました。
    また、教育訓練給付および教育訓練支援給付金に係る申請について、疾病または負傷その他やむを得ない理由があると認められる場合以外にも郵送および代理人による申請ができるよう、各種様式が改正されました。
  • (令和6.2.1 厚生労働省令第23号=雇用保険法施行規則の一部を改正する省令)
  • 銀行の休日の弾力化
  • 銀行の営業所の休日について、本店等の一部の営業所のみを承認制の対象とし、その他の営業所については、届出制に変更することとされました。
  • (令和6.2.9 政令第29号=銀行法施行令等の一部を改正する政令)
  • 港湾のセキュリティ対策強化
  • 港湾施設の情報処理システムが不正プログラムへの感染により停止し、物流に大きな影響が出たことを受け、一般港湾運送事業の事業計画に、サイバーセキュリティ対策等の記載が求められる等の措置が講じられました。
  • (令和6.2.16 国土交通省令第10号=港湾運送事業法施行規則の一部を改正する省令)
  • 障害者の生活・就労支援
  • 障害者等の地域生活の支援体制の充実などを定めた改正障害者総合支援法の施行に伴い、関係政令について所要の規定の整備を行なうとともに、改正法の施行に伴う所要の経過措置が設けられました。
  • (令和6.2.26 政令第41号=障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)
  • 日雇特例保険の保険料改定
  • 令和6年度の健康保険の日雇特例被保険者に関する保険料額、ならびに日雇特例被保険者および日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額が明らかになりました。
  • (令和6.2.27 厚生労働省告示第40号=日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件 ほか)

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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